マンション管理とは?管理組合・管理会社・管理費の基本

マンション管理とは、区分所有者が共有する建物と敷地を、お金を出し合い話し合って手入れし続けることです。管理組合・管理会社・管理費の関係から管理形態、管理不全まで、国の資料をもとに全体像を整理します。

まず押さえたいこと:マンション管理の主役は管理組合

この記事の要点

  1. 01マンション管理は建物・お金・運営の3本柱
  2. 02管理会社は委託先、決めるのは管理組合
  3. 03全部委託が72.9%、自主管理は5.2%(令和5年度)
  4. 04管理不全には自治体の助言・指導・勧告がある
この記事の目次
川沿いに中高層のマンションが立ち並ぶ都市の風景

マンション管理とは?所有者が「持つ」ものと管理の範囲

マンション管理とは、区分所有者(住戸の持ち主)が共同で持っている建物・敷地・設備を、日々手入れし、そのための費用を集め、ルールと話し合いで運営していくことの全体を指します。主役は住戸の持ち主全員でつくる管理組合で、管理会社は多くの場合、その仕事の一部を請け負う委託先です。

なぜ全員で管理するのか。分譲マンションの購入者が手にするのは、住戸の中だけではありません。区分所有法は、住戸の内側を「専有部分」、廊下や階段、建物の骨組みなどそれ以外の部分を「共用部分」と定めています。さらに、建物が建つ土地を使う権利(敷地利用権)も持ちます。共用部分と敷地は、区分所有者みんなの共有です。

国土交通省の「マンション標準管理規約」(令和7年10月改正)では、天井・床・壁は「躯体(コンクリートの骨組み)を除く部分」が専有部分とされ、窓枠や窓ガラスは専有部分に含まれません。玄関扉も、錠と内側の塗装部分だけが専有部分です。バルコニーは共用部分ですが、その住戸の人が専用に使える「専用使用部分」として扱われます。また、専有部分と共用部分・敷地の共有持分を切り離して売ったり抵当に入れたりすることはできません。

マンション管理を建物・お金・運営の3つの視点に分けた図。建物は清掃点検と12〜15年程度ごとの大規模修繕、お金は管理費と修繕積立金、運営は総会・理事会・管理会社
マンション管理は「建物」「お金」「運営」に分けると整理しやすくなります。

「自分の部屋さえきれいなら関係ない」とはいかないのは、このためです。外壁や屋上、給排水の本管が傷めば、どの住戸の暮らしにも影響します。共有している部分をどう手入れし、その費用をどう集め、誰がどう決めるか。それがマンション管理の中身です。用語の細かな意味はマンション管理の用語集にまとめています。

規則正しく窓が並ぶ集合住宅の外壁
外壁も窓枠も、多くのマンションでは共用部分として管理組合が管理します。

マンションの管理業務は4つに分かれる

マンションの管理業務を具体的に知るには、国土交通省の「マンション標準管理委託契約書」が手がかりになります。管理会社に委託する業務を、事務管理業務・管理員業務・清掃業務・建物・設備等管理業務の4つに分けて定めているためです。国土交通省「マンション総合調査」(令和5年度)では、管理委託契約が標準管理委託契約書に「概ね準拠している」管理組合が93.8%でした。

業務主な中身住民から見える場面
事務管理業務会計の収入・支出の調定、出納(管理費等の収納・支払い)、維持修繕の企画や実施の調整、理事会・総会の支援毎月の口座振替、総会の議案書、修繕の見積もり取りまとめ
管理員業務受付・点検・立会い・報告連絡などの窓口業務管理事務室の管理員、業者の作業立会い
清掃業務日常清掃と、床洗浄などの定期清掃廊下・ゴミ置場・エントランスの清掃
建物・設備等管理業務建物の点検・検査、エレベーター・給排水・電気・消防用設備・機械式駐車場などの保守点検点検のお知らせ、断水や停電を伴う作業の掲示

いちばん重い「基幹事務」

事務管理業務のうち、管理組合の会計の収入・支出の調定と出納、共用部分の維持・修繕に関する企画や実施の調整の3つは、マンション管理適正化法で「基幹事務」と定義されています。基幹事務を含む管理事務を業として受託するには、国土交通大臣への登録(マンション管理業者の登録)が必要です。お金と修繕の段取りという、管理の中核を担う部分だからです。

もっとも、業務を委託しても判断まで任せたことにはなりません。予算、工事の実施、契約先の選定を決めるのは総会や理事会です。委託先が何をどこまで行うかはマンション管理会社とは?業務内容・役割・委託費で、管理組合側に残る仕事はマンション管理組合とは?役割・目的・役員の仕組みで詳しく扱っています。

マンション管理の形態:全部委託・一部委託・自主管理

管理業務を誰が担うかによって、マンション管理の形態は大きく3つに分かれます。管理会社に業務をまとめて任せる「全部委託」、一部だけを任せる「一部委託」、管理組合が自分たちで行う「自主管理」です。全部委託と一部委託をあわせて委託管理と呼ぶこともあります。

72.9%基幹事務を含め管理事務の全てを管理業者に委託(令和5年度マンション総合調査)
13.3%管理事務の一部を管理業者などに委託(同、4区分の合計)
5.2%管理組合が全ての管理事務を実施(同)

数字は国土交通省「マンション総合調査」(令和5年度)の管理組合向け調査で、不明が8.2%あります。なお、この調査は配布先の約10%を自主管理型としているため、全国のマンション全体の割合をそのまま表すものではない点に注意してください。

形態主な特徴気をつけたい点
全部委託会計・点検・清掃・総会支援まで管理会社が担う。役員の事務負担が軽い委託費の水準と、委託先の提案をうのみにしないチェック体制
一部委託会計だけ、清掃だけなど必要な業務を選んで委託する委託していない業務の担当者と、引き継ぎの仕組み
自主管理管理組合が業者と個別に契約し、会計や手配も自分たちで行う。費用を抑えやすい役員の負担集中、担い手の高齢化、会計のチェック体制

どの形態でも、管理の責任が管理組合にあることは変わりません。管理会社に払う委託費は管理費から出るので、委託の範囲はマンションの管理費とは?相場・内訳・積立金との違いとあわせて確認するとつながりが見えます。

建物の管理:日々の手入れと12〜15年ごとの大規模修繕

建物の管理は大きく2つに分かれます。ひとつは清掃、設備の保守点検、法定点検、小さな補修といった日常の管理です。もうひとつが、外壁の補修・塗装や屋上防水などを計画的にまとめて行う「計画修繕」で、そのうち規模の大きいものが一般に大規模修繕工事と呼ばれます。

周期の目安は12〜15年程度

国土交通省の「長期修繕計画作成ガイドライン」(令和6年6月改定)のコメントでは、外壁の塗装や屋上防水などを行う大規模修繕工事の周期は、部材や仕様によって異なるものの一般的に12〜15年程度とされています。同ガイドラインは、長期修繕計画の計画期間を「30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上」とし、5年程度ごとに見直すことを前提にしています。

30年以上長期修繕計画の計画期間(長期修繕計画作成ガイドライン)
88.4%長期修繕計画を作成している管理組合(令和5年度マンション総合調査)
63.2%5年ごとを目安に計画を見直している管理組合(同)

国土交通省「マンション総合調査」(令和5年度)によると、長期修繕計画を作成している管理組合は88.4%、計画期間が30年以上のものは72.7%でした。裏を返せば、計画がない、または期間が短い組合もまだあります。自分のマンションの計画書を一度開き、計画期間と次の大規模修繕の予定年を確かめておくと、この後のお金の話が読みやすくなります。

修繕の全体像は大規模修繕工事とは?、外壁・防水・足場など工事項目の中身はマンション修繕工事の内容、周期の考え方は大規模修繕はいつ?修繕周期の考え方、費用感は大規模修繕の費用相場で詳しく扱っています。

マンション管理のお金:管理費と修繕積立金は「財布」が別

毎月払うお金は、たいてい管理費と修繕積立金の2本立てです。標準管理規約では、管理費は管理員の人件費、共用設備の保守、清掃、管理委託費、損害保険料、経常的な補修など「通常の管理」に充てます。修繕積立金は、一定年数ごとの計画修繕や不測の事故による修繕、共用部分の改良など「特別の管理」に限って取り崩せるお金で、両者は区分して経理します。

項目管理費修繕積立金
目的日常の管理・運営計画修繕などへの備え
主な使い道管理委託費、清掃、設備点検、保険料、小修繕大規模修繕、給排水管更新、共用部分の改良
平均額(月・戸当たり)11,503円(駐車場使用料等からの充当額を除く)13,054円(同)
額の根拠年間予算(総会で承認)長期修繕計画(総会で承認)

平均額は国土交通省「マンション総合調査」(令和5年度)の数値です。同じ調査では、修繕積立金の積立方式は均等積立方式が40.5%、段階的に引き上げる段階増額積立方式が47.1%でした。また、計画に対して実際の積立額が不足しているマンションは36.6%、そのうち20%を超える不足は11.7%にのぼります。

国の目安と比べてみる

「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(令和6年6月改定)は、計画期間全体でならした修繕積立金の目安を専有面積1㎡・1か月当たりで示しています。地上20階未満・延床面積5,000㎡以上1万㎡未満なら平均252円(事例の3分の2が収まる幅は170〜320円)です。機械式駐車場がある場合は別に加算します。

金額の決まり方は修繕積立金とは?管理費との違いと修繕積立金はいくら必要?、値上げ案が出たときの見方は修繕積立金の値上げは妥当?提案を確かめる手順へ進んでください。

運営:決めるのは総会、準備と実行は理事会

区分所有法第3条は、区分所有者は全員で建物や敷地の管理を行うための団体を構成すると定めています。この団体が一般に「管理組合」と呼ばれるもので、住戸を買った時点で自動的に一員になり、自分だけ抜けることはできません。

管理組合の意思は総会(区分所有法でいう集会)で決まります。予算・決算、管理費や修繕積立金の額、長期修繕計画、役員の選任、修繕工事の実施などは総会の決議事項です。理事会は総会で選ばれた役員の集まりで、議案を準備し、決まったことを実行します。標準管理規約では理事長が区分所有法上の「管理者」とされています。

主体立場主な役割
区分所有者管理組合の構成員総会で議決権を行使する、費用を負担する
総会意思決定の場予算・規約・工事・役員などを決める
理事会執行機関議案づくり、日常の判断、委託先との窓口
管理会社委託先契約で任された事務・清掃・点検などを行う

国土交通省「マンション総合調査」(令和5年度)では、通常総会への出席割合(委任状・議決権行使書の提出者を含む)の平均は88.5%ですが、本人が会場に来た割合の平均は24.6%でした。多くの人が書面で意思表示をしているわけです。理事会は「月に1回程度」の開催が35.7%で最も多くなっています。

運営の場面で迷いやすいのが「誰に聞けばいいか」です。日常の不具合や手続きは管理会社のフロント担当者、方針や予算に関わることは理事会、ルールそのものを変えたいときは総会、と覚えておくと窓口を間違えにくくなります。

管理会社は管理組合そのものではなく、管理委託契約で決めた範囲の業務を行う委託先です。理事会の仕事と決められる範囲はマンション理事会とは?役割・仕事と決めることで、管理会社に任せる範囲は管理会社に任せること、管理組合で決めることで掘り下げています。

ルールの順番と、2026年4月に変わったこと

マンションのルールには上下関係があります。いちばん上に区分所有法やマンション管理適正化法などの法律、その下に各マンションの管理規約、さらに駐車場やペット、リフォームの手続きなどを定める使用細則が続きます。法律に反する規約の定めは効力を持ちません。

法律、管理規約、使用細則・協定、総会や理事会の決議と管理委託契約の順に優先されることを示す階段状の図
上位のルールに反する定めは使えません。標準管理規約は国が示す見本です。

区分所有法の改正(2026年4月1日施行)

2025年5月に成立した改正区分所有法が、2026年4月1日に施行されました。法務省・国土交通省の資料によると、管理組合の運営に直結する主な変更は次のとおりです。

  • 建替えなど区分所有権の処分を伴うものを除き、集会の決議は「出席者の多数決」で行う(書面・代理による議決権行使も出席に数える。特別決議には過半数の定足数がある)
  • 裁判所が認定した所在等不明の区分所有者を、決議の母数から除外できる
  • 耐震性不足や外壁剥落のおそれ、バリアフリー化などの事由がある共用部分の変更は、多数決割合を4分の3から3分の2に引き下げ
  • 海外に住む区分所有者のための「国内管理人」制度の創設
注意管理規約の定足数や決議要件が旧来の標準管理規約のままだと、改正法に抵触する部分は施行日以降に効力を失います。国土交通省は標準管理規約を令和7年10月17日に改正しました。自分のマンションの規約が見直し済みかどうか、理事会や管理会社に確認してください。

管理会社が管理組合の管理者を兼ねる方式では、自己取引などについて区分所有者への事前説明が義務化されています。投票の仕組みは総会・議決権の基本を知るでも解説しています。

管理不全マンションとは?国交省の制度とこれからの課題

「管理不全マンション」は法律上の定義語ではありませんが、一般に、管理組合が実質的に動いておらず、修繕も行われないまま老朽化が進んだマンションを指して使われます。外壁の剥落などが起きれば、住む人だけでなく周辺にも危険が及びます。

国の制度:助言・指導・勧告から裁判所の管理命令まで

マンション管理適正化法第5条の2は、都道府県や市など(以下、自治体)が管理組合に助言・指導を行い、運営や修繕が著しく不適切な場合には勧告できると定めています。国土交通省の基本方針は、その判断の目安として、次の4点が守られていない場合を挙げています。

  • 管理者等(理事長など)を定めること
  • 集会(総会)を年1回以上開くこと
  • 管理規約を作成し、必要に応じて改正すること
  • 管理費と修繕積立金を区分して経理し、修繕積立金を積み立てること

2025年の法改正では、国土交通省の資料によると、外壁剥落などの危険な状態にあるマンションに対する自治体の報告徴収や専門家のあっせんなどが整備されました(2025年11月28日施行)。さらに2026年4月1日からは、管理が不適当な専有部分や共用部分を、裁判所が選任する管理人に管理させる制度が区分所有法に設けられ、自治体もその申立てができるようになっています。

数字で見る「2つの老い」

国土交通省の推計では、分譲マンションのストックは2025年末時点で約723.6万戸、そのうち築40年以上は約158.8万戸です。築40年以上の戸数は10年後に約2.0倍、20年後に約3.2倍になる見込みとされています。

約723.6万戸分譲マンションのストック(2025年末、国交省推計)
約158.8万戸築40年以上のマンション(同)
53.7%世帯主が60歳以上の割合(令和5年度マンション総合調査)

住む人の側も変わっています。令和5年度のマンション総合調査では、世帯主の年齢は60歳代が27.8%、70歳以上が25.9%で、合わせて53.7%でした。「永住するつもり」と答えた区分所有者は60.4%です。管理組合に将来の不安を尋ねた設問では「区分所有者の高齢化」が57.6%で最多、「修繕積立金の不足」も39.6%ありました。

建物の老いと住む人の老いが同時に進む中で、国は2022年4月に「管理計画認定制度」を始めました。管理不全を防ぐ「ほめる」側の仕組みです。管理組合が作った管理計画を地方公共団体が一定の基準で認定する仕組みで、長期修繕計画の計画期間や修繕積立金の水準、総会の定期開催などが審査されます。認定は5年ごとの更新制です。申請できるのは、マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体の区域にあるマンションです。国土交通省の資料では、認定の取得割合は約3%(令和6年)で、国はこれを20%に引き上げる目標を掲げています。

困りごと別:次に読む記事

全体像がつかめたら、今の困りごとに近い記事へ進んでください。すべてを順番に読む必要はありません。

理事会で最初の一言に困ったら、「長期修繕計画の最新版はいつ見直したものですか」「修繕積立金の残高と、次の大規模修繕の予定額を並べて見せてもらえますか」と聞いてみてください。この2つの答えが、建物とお金と運営をつなぐ出発点になります。

自分のマンション管理で確かめたい9項目

管理規約最終改正日。2026年4月の改正法施行に合わせた見直しが済んでいるか
使用細則リフォーム、駐車場、ペットなど自分に関係するルール
長期修繕計画計画期間が30年以上か、最後の見直しはいつか
次の大規模修繕予定年と推定工事費
修繕積立金現在の残高、積立方式(均等か段階増額か)、次の値上げ予定
管理費年間予算の主な内訳と、管理委託費の割合
総会・理事会通常総会の時期、理事会の開催頻度、役員の選び方
管理形態全部委託・一部委託・自主管理のどれか、委託している業務の一覧
管理委託契約管理会社に任せている業務の範囲と契約期間

資料は管理会社や理事会に依頼すれば閲覧できるのが一般的です。すべてを一度に理解しようとせず、わからなかった項目を1つずつ質問に変え、答えと根拠資料を一緒に残してください。印刷用の確認メモも使えます。

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その見積もり、本当に適正ですか?

工事項目・数量・単価・諸経費を、無料で確認します。必要な施工と監理は守りながら、理事会で質問すべき点を整理します。

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工事費・積立金の引き下げや、施工品質・不正の有無を保証するものではありません。

よくある質問

マンション管理とは何ですか?

区分所有者が共同で持つ建物・敷地・設備を、点検や修繕で維持し、管理費や修繕積立金で費用を集め、総会や理事会で方針を決めて運営していくことです。担い手は区分所有者全員でつくる管理組合で、管理会社は委託契約の範囲で業務を請け負います。

委託管理と自主管理の違いは何ですか?

委託管理は、会計・清掃・設備点検などの管理業務を管理会社に任せる形で、全部委託と一部委託があります。自主管理は、管理組合が業者と個別に契約し、会計や手配も自ら行う形です。令和5年度マンション総合調査では全部委託が72.9%、自主管理が5.2%でした。どちらでも最終的な判断と責任は管理組合にあります。

管理不全マンションとはどういう状態ですか?

法律上の定義語ではありませんが、一般に管理組合が機能せず、修繕も行われないまま老朽化が進んだマンションを指します。国の基本方針は、管理者がいない、総会を年1回以上開いていない、管理規約がない、管理費と修繕積立金を区分経理していないといった状態を、自治体が助言・指導・勧告を行う目安としています。

管理会社に全部任せていれば、管理組合は何もしなくていいのでは?

管理会社が行うのは、管理委託契約で決めた範囲の業務です。予算や修繕積立金の額、工事の実施、契約先の選定といった判断は、総会や理事会など管理組合の側に残ります。任せる範囲が広いほど、報告を受けて確認する役割が重要になります。

2026年の法改正で、自分がすべきことはありますか?

区分所有者個人に新たな手続きが求められたわけではありません。ただ、総会を欠席して何もしないと、出席者だけで決議が成立する場面が増えます。議決権行使書や委任状を出すこと、そして自分のマンションの規約が改正法に合わせて見直されたかを総会資料で確かめることをおすすめします。

賃貸に出している場合、マンション管理は借りている人に任せてよいですか?

管理費・修繕積立金の負担や総会での議決権は、区分所有者(貸主)にあります。借りている人は建物の使い方に関する規約や細則を守る義務を負いますが、総会の議決権は原則として持ちません。総会の招集通知が確実に届くよう、連絡先を管理組合に届け出ておくことが大切です。

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出典・参考資料

写真:Photo by Risto Kokkonen on Unsplash、Photo by Nikita Nikitenko on Unsplash

本ページは一般的な確認の視点を整理した編集部記事です。個別の建物・契約・法的判断の確認を代替しません。法令・規約・契約は最新の資料で確認してください。