マンション管理会社とは?業務内容・役割・委託費

マンション管理会社とは、管理組合から管理事務を受託する国の登録業者です。業務内容は会社ではなく委託契約で決まります。4つの業務区分、基幹事務、委託費の見方と値上げの背景を整理します。

まず押さえたいこと:管理会社の仕事は契約書の別表で決まる

この記事の要点

  1. 01管理会社は国に登録し、事務所に管理業務主任者を置く
  2. 02業務内容は4区分。範囲は契約書の別表がすべて
  3. 03基幹事務の一括再委託は法律で禁じられている
  4. 04委託費の値上げは、業務区分ごとの比較表で確かめる
この記事の目次
エレベーターが並ぶ、木目調の明るいマンションのエントランスホール

マンション管理会社とは|管理組合から管理事務を受託する登録業者

分譲マンションの共用部分や敷地を管理する主体は、区分所有者全員でつくる管理組合です(管理組合の仕組みはマンション管理組合とはで整理しています)。ただ、会計、清掃、設備点検、総会の準備までを住民だけで回すのは負担が大きいため、多くの組合はその実務を専門の会社に委託しています。この委託先が、一般に「マンション管理会社」と呼ばれる会社です。

法律上の呼び名は「マンション管理業者」です。マンション管理適正化法は、管理組合から委託を受けて管理事務を業として行う者に、国土交通省のマンション管理業者登録簿への登録を義務づけています(第44条)。登録の有効期間は5年で、続けて営業するには更新が必要です。さらに、事務所ごとに国家資格者である管理業務主任者を専任で置かなければなりません(第56条)。

管理業務主任者が担う「重要事項説明」と「管理事務報告」

管理業務主任者は、管理委託契約を結ぶ前の重要事項説明(第72条)と、事業年度ごとの管理事務報告(第77条)を担当します。契約の前には、業務の内容や費用、再委託の有無などを書面で示し、説明会などで説明する仕組みです。重要事項説明書の読み方は管理委託契約の見方で詳しく扱っています。

項目マンション管理適正化法の定め
登録国土交通省の登録簿に登録(第44条)。有効期間5年、更新制
管理業務主任者事務所ごとに専任の管理業務主任者を置く(第56条)
重要事項説明契約締結前に管理業務主任者が説明(第72条)
契約成立時の書面業務内容、費用、再委託、契約期間などを書面で交付(第73条)
再委託基幹事務の一括再委託は禁止(第74条)
管理事務報告管理業務主任者が定期に報告(第77条)

デベロッパー系と独立系、どちらが多い?

管理会社は、分譲会社(デベロッパー)のグループに属する「デベロッパー系」と、特定の分譲会社に属さない「独立系」に分けて語られることがよくあります。令和5年度マンション総合調査では、管理業者に委託している組合のうち69.1%が「分譲時に分譲業者が提示した管理業者」にそのまま委託しており、24.5%はその後に別の管理業者へ変更していました。新築時の管理会社は、分譲会社が選んだ会社から始まるのが一般的だということです。

系列か独立か、規模が大きいか小さいかで、仕事の質が一律に決まるわけではありません。大手でも担当者によって対応は違い、小規模な会社でも丁寧な会社はあります。比べるときは、会社の知名度より、自分たちの契約の中身と報告の質を見るのが確実です。マンション管理全体のなかで管理会社がどこに位置づくかはマンション管理とはもあわせてご覧ください。

管理会社の役割は「契約書の別表」に書いてある

管理会社の仕事は、会社の規模や知名度で決まるわけではありません。管理組合と結んだ管理委託契約に書かれた範囲が、その会社がこのマンションで引き受けている仕事のすべてです。同じ会社でも、隣のマンションとは業務内容も頻度も違うことがあります。

国土交通省の「マンション標準管理委託契約書」(最新は令和7年12月12日改訂)は、管理会社に任せる仕事を事務管理業務・管理員業務・清掃業務・建物・設備等管理業務の4つに分け、それぞれの具体的な内容を別表第1〜第4にまとめる形をとっています。実際の契約書もこの形に沿っていることが多く、令和5年度マンション総合調査では、管理業者に委託している組合の93.8%が標準管理委託契約書に「概ね準拠している」と回答しています。

管理委託契約の4つの業務区分(事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物・設備等管理業務)と、長期修繕計画の作成や劣化診断など別契約になりやすい業務を示した図
標準管理委託契約書の業務区分。自分たちの契約書の別表と見比べると、任せている範囲が見えてきます(国土交通省「マンション標準管理委託契約書」をもとに作成)

どのくらいのマンションが管理会社に委託しているか

令和5年度マンション総合調査では、回答した1,589組合のうち72.9%が「基幹事務を含め管理事務の全てを管理業者に委託」、9.8%が「一部を委託」と答え、管理組合がすべてを自分たちで行う自主管理は5.2%でした。ただし、この調査はマンション管理業協会の会員社を通じて配布した分が多く、自主管理型は対象の約1割という設計です。数字は「全国の実態そのもの」ではなく、傾向として読むのが適切です。

72.9%管理事務の全てを管理業者に委託(令和5年度マンション総合調査)
93.8%標準管理委託契約書に概ね準拠(委託している組合のうち)
29.8%管理委託契約の内容を知っている区分所有者

最後の数字は見逃せません。区分所有者のうち、管理委託契約の内容を「よく知っている」「だいたい知っている」と答えたのは合わせて29.8%にとどまります。管理会社に何を頼んでいるかを知らないまま、「やってくれるはず」「やってくれない」と議論になる場面は少なくありません。

管理会社の業務内容|4つの業務区分と「基幹事務」

別表の言葉は硬く、読んでもイメージしにくいものです。住民が日々目にする場面に置き換えると、次のように整理できます。

業務区分主な中身住民から見える場面
事務管理業務(別表第1)管理費等の収納・出納、会計帳簿、予算案・決算案の素案づくり、理事会・総会の運営支援、小修繕の見積り取次ぎ毎月の口座振替、総会の議案書、理事会の資料
管理員業務(別表第2)受付、各種届出の受理、共用部分の鍵の管理、外観の目視点検、工事や点検の立会い、理事会への報告管理事務室の窓口、掲示物の掲出、業者の立会い
清掃業務(別表第3)日常清掃(共用廊下・エントランス・ごみ置場など)、定期清掃(床の洗浄・ワックス、ガラス清掃など)ごみ置場の整頓、年数回の床洗浄
建物・設備等管理業務(別表第4)建物の点検、エレベーター・給水・排水・電気・消防用設備・機械式駐車場などの点検・検査エレベーターの定期点検、消防設備点検の告知

「基幹事務」は管理会社の仕事の中心。一括再委託は禁止

事務管理業務のうち、管理組合の会計の収入・支出の調定、出納、マンション(専有部分を除く)の維持・修繕に関する企画または実施の調整の3つは、マンション管理適正化法第2条第6号で「基幹事務」と定義されています。調定とは、管理費などの請求額と入金を突き合わせて確定させることです。これを含む業務を受託する会社は国への登録が必要なマンション管理業者で、法律上、基幹事務を一括して他の会社に再委託することは禁じられています(適正化法第74条)。

一方、清掃や設備点検は、専門の協力会社に再委託されることがよくあります。標準管理委託契約書では、再委託先を契約時に別紙で示し、再委託しても管理会社が管理組合に対して責任を負うと定めています。点検に来る会社の名前が管理会社と違っていても、それ自体はおかしなことではありません。一方で、会計や修繕の企画といった基幹事務まで丸ごと別会社が担っている様子があれば、契約書と重要事項説明書で再委託の範囲を確認してください。

ヘルメットをかぶった作業員の後ろ姿
設備点検は協力会社が担当することも多い。点検報告書が理事会に届いているかを確認しておきたい

管理会社に頼めないこと。専有部分や住民トラブルは対象外

管理会社への不満の多くは、「頼んでいるつもり」と「引き受けているつもり」のずれから生まれます。契約の対象外になりやすいものを先に知っておくと、無用な行き違いが減ります。

  • 専有部分の中のこと:管理会社の管理対象は原則として敷地と共用部分です。室内の設備故障や、住戸内の水漏れの修理手配は、別途の有料サービスでない限り区分所有者自身の対応になります。
  • 住民同士のトラブルの解決:標準管理委託契約書のコメントは、組合員等のトラブルは当事者で解決するのが原則で、管理組合がマンション全体の利益を害すると判断した場合に管理組合として対応する、と整理しています。管理会社は、その対応を助言などで支える立場です。
  • 防火管理者の業務や警備業務:標準管理委託契約書のコメントでは、消防法上の防火管理者が行う業務や警備業法の警備業務は管理事務に含まれず、別契約が望ましいとされています。
  • 長期修繕計画の作成・見直しや劣化診断:標準管理委託契約書は、長期修繕計画案の作成や、そのための調査・診断を「本契約とは別個の契約」と定めています。

令和5年度マンション総合調査では、長期修繕計画がある組合のうち59.7%が「管理委託契約に基づき、管理会社が定期的に見直している」と答えています。これは、契約書や別の合意に見直し業務が組み込まれているケースがあることを示しています。自分たちのマンションで見直しがどの契約・どの費用で行われているかは、契約書と請求書で確かめるしかありません。

注意「管理会社が長期修繕計画を作ってくれた」という場合、それが委託業務費に含まれているのか、別の契約で費用を払っているのかを確認してください。含まれている場合も、計画の前提(工事項目・単価・周期)を理事会が説明できる状態にしておくことが大切です。計画の読み方は長期修繕計画の記事で整理しています。

管理会社の委託費|内訳の見方と値上げの背景

管理会社に支払う委託費(管理委託費)は、住民が毎月納める管理費から支払われます。マンション標準管理規約(令和7年10月改正)第27条も、管理費の使いみちの一つとして「委託業務費」を挙げています。住民から見ると「管理費=管理会社への支払い」と思われがちですが、管理費には共用部分の電気代や損害保険料なども含まれ、委託費はその一部です。管理費全体の内訳はマンションの管理費とはで整理しています。

委託費は3つに分けて読む

標準管理委託契約書第6条は、管理組合が支払う費用を、毎月定額で精算しない「定額委託業務費」、実施内容に応じて精算する「定額委託業務費以外の費用」、業務に伴う実費である「諸費用」に分けています。定額委託業務費の内訳は別紙2で、事務管理業務費・管理員業務費・清掃業務費・建物設備等管理業務費などの業務区分ごとに示す形です。

ポイント

委託費の月額について、国土交通省のマンション総合調査には全国平均の数字がありません。同調査で示されているのは管理費全体の平均(令和5年度で月・戸当たり11,503円、使用料等からの充当額を除く)です。自分たちの委託費が妥当かどうかは、全国の相場より、業務区分ごとの内訳と前回契約からの変化で確かめるほうが確実です。

委託費の値上げが提案される背景

管理会社から委託費の改定を提案されるケースがあります。背景としてまず挙げられるのが人件費です。管理員業務や清掃業務は人手で行う仕事が中心で、賃金水準の影響を直接受けます。厚生労働省によると、令和7年度の地域別最低賃金は全国加重平均で1,121円となり、前年度から66円の引上げでした。標準管理委託契約書のコメントでも、管理員業務や清掃業務の労働条件を見直す際に働き方改革関連法の趣旨を説明することが望ましいとされています。

値上げの提案そのものが不当とは限りません。一方で、「一式でいくら上がります」だけでは判断できません。業務区分ごとに現行額と改定額を並べ、管理員の勤務時間や清掃回数などの業務内容が変わるのかを確認します。比較表の作り方や更新時の手順は管理委託契約の見方で詳しく扱っています。

管理会社の報告は、毎月の収支書面と年1回の管理事務報告

任せた仕事がきちんと行われているかは、報告で確かめます。報告の多くは法律で義務づけられているので、「届いていない」「説明がない」という状態は、それだけで確認すべきサインです。

管理会社から届く報告を、毎月の収支状況の書面、点検ごとの作業報告、年1回の管理事務報告、随時の報告の4種類に分けて示した図
報告の種類と時期(マンション管理適正化法・同施行規則、国土交通省「マンション標準管理委託契約書」第10条をもとに作成)

毎月:前月分の収支状況の書面

マンション管理適正化法施行規則第87条は、管理業者に対し、毎月、管理組合の会計の収入・支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに管理者等(通常は理事長)へ交付することを求めています。理事長の手元で止まっていないか、理事会で回覧されているかを確認しておきたいところです。

年1回:管理事務報告

事業年度が終わると、管理業者は管理事務報告書を作成し、国家資格者である管理業務主任者に説明させなければなりません(適正化法第77条、施行規則第88条)。理事会がなく管理業者が管理者を務める方式などでは、区分所有者向けの説明会を開く必要があります。

点検ごと:作業報告書

エレベーターや消防設備などの点検報告書は、別表第4で定めた頻度どおりに実施されたかを確かめる材料です。「不具合あり」「要是正」と書かれた項目が、その後どう扱われたかまで追えているかがポイントになります。

管理会社からの工事提案は、通常業務と切り分けて判断する

管理会社は日常点検で建物の状態を見ているため、修繕工事や設備更新の提案をすることがあります。提案そのものは管理会社の大事な役割で、標準管理委託契約書でも、修繕積立金が著しく低い場合や劣化の状況から見直しが必要と判断した場合には、書面で助言すると定めています。

ただし、提案を受けることと、その会社に発注することは別の判断です。令和7年12月改訂の標準管理委託契約書コメントでは、管理会社自身や関連会社が工事を受注する場合、あるいは施工会社の選定だけを行う場合にも、工事費用の内訳や積算根拠を管理組合に説明することが望ましいとしています。理事会方式では、理事会から求めがあれば管理会社が相見積もりを取得すること、役務の提供を伴わない紹介手数料などを総会の承認なしに受け取ってはならないことも明記されました。

提案を受けたときの確認手順

  1. 通常業務か追加業務かを確認する委託業務費に含まれる作業か、別途費用がかかるかを、契約書の別表・別紙と照らして確認します。
  2. 根拠を書面でもらう点検結果や写真、劣化の程度、放置した場合の影響、急ぐ理由を書面で受け取ります。
  3. 費用の内訳と比較の方法を決める見積りの内訳や、他社からも見積りを取るかどうかを理事会で決めます。進め方は相見積もりの取り方の記事が参考になります。
  4. 決定の権限を確認する予算内で理事会が決められるものか、総会の決議が必要かを管理規約で確認します。理事会で決められる範囲はマンション理事会とはで整理しています。
ポイント

管理会社にはこう聞くと話が早く進みます。「この工事は委託業務の範囲外ですよね。費用の内訳と、実施しない場合の影響、いつまでに判断が必要かを書面でいただけますか。他社からも見積りを取る場合の段取りも教えてください」。

大規模修繕工事のように金額が大きい工事では、管理会社が設計や施工会社選びに関わる場合もあります。進め方の全体像は大規模修繕工事とは、費用の目安は大規模修繕の費用相場で確認できます。

緊急時の対応と連絡体制を管理会社と決めておく

漏水や設備の停止などの事故は、夜間や休日にも起こります。標準管理委託契約書第9条は、災害や事故などで緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的余裕がないものについて、管理会社が承認を受けないで実施できると定め、その場合は速やかに書面で通知することとしています。

ここで確認したいのは、夜間・休日の受付窓口、駆けつけの範囲、応急対応にかかった費用の負担の考え方です。標準管理委託契約書のコメントも、災害や事故に備えて、役割分担や費用負担の考え方をあらかじめ協議しておくことが望ましいとしています。

  • 夜間・休日の緊急連絡先が、掲示板や配布物で住民に伝わっている
  • 管理員の勤務時間外に誰が一次対応するかが契約書でわかる
  • 応急処置の費用を管理会社が立て替えた場合の精算方法が決まっている
  • 理事長が不在のときに連絡を受ける役員(副理事長など)が決まっている

管理会社の仕事は「任せきり」でも「すべて自分たちで」でもなく、契約で線を引いたうえで、報告で確かめ、判断は管理組合が行う役割分担です。どこまでを管理組合が決めるのかは、管理会社に任せること、管理組合で決めることで詳しく整理しています。担当者の対応に不満があるときの伝え方は管理会社との付き合い方を参考にしてください。

管理会社との契約で確かめたいこと

業務の区分別表第1〜第4のうち、どの業務を委託しているか
管理員の勤務勤務日・時間・休日、勤務時間外の対応
清掃の頻度日常清掃の曜日・範囲、定期清掃の年間回数
設備点検点検する設備と頻度、報告書の提出先
再委託清掃・点検の再委託先と、その通知の方法
委託費の内訳定額委託業務費が業務区分ごとに示されているか
毎月の報告収支状況の書面が翌月末までに届き、理事会で共有されているか
年次報告管理事務報告を管理業務主任者から受けているか
契約外の業務長期修繕計画・診断・工事関与の費用と契約の形

契約書が手元にない場合は、理事長か管理会社に写しの提供を依頼します。重要事項説明書と並べて読むと、業務内容と費用の対応が確認しやすくなります。確認した結果は、次の理事への引き継ぎ資料にも残しておきましょう。

確認メモを開く・印刷する

無料修繕工事の費用が気になる方へ

その見積もり、本当に適正ですか?

工事項目・数量・単価・諸経費を、無料で確認します。必要な施工と監理は守りながら、理事会で質問すべき点を整理します。

  • 確認は無料
  • 見積書を送るだけ
  • 理事会の判断材料に
無料で見積もりをチェック サービスの内容を見る →

工事費・積立金の引き下げや、施工品質・不正の有無を保証するものではありません。

よくある質問

マンション管理会社とは何ですか?

管理組合から、会計や清掃、設備点検、総会の準備などの管理事務を受託する会社です。法律上は「マンション管理業者」と呼ばれ、国土交通省への登録(有効期間5年)と、事務所ごとの管理業務主任者の設置が義務づけられています。何を任せるかは管理組合と結ぶ管理委託契約で決まり、最終的な判断は管理組合が行います。

管理会社の委託費はいくらくらいですか?

国土交通省のマンション総合調査には、委託費だけの全国平均は示されていません。委託費は戸数や管理員の勤務形態、清掃・点検の範囲で大きく変わるため、相場より内訳で確かめるのが確実です。定額委託業務費が業務区分ごとに示されているか、前回契約から何が変わったかを確認してください。

管理会社は業務を別の会社に再委託できますか?

清掃や設備点検などは、協力会社に再委託されるのが一般的です。ただし、会計の収入・支出の調定や出納、維持修繕の企画・実施の調整という「基幹事務」は、マンション管理適正化法第74条で一括して他人に委託することが禁じられています。再委託先は契約書の別紙などで確認できます。

デベロッパー系と独立系の管理会社はどう違いますか?

デベロッパー系は分譲会社のグループ会社、独立系は特定の分譲会社に属さない会社を指す一般的な呼び方です。令和5年度マンション総合調査では、委託している組合の69.1%が分譲時に分譲業者が提示した管理業者に委託しています。系列かどうかで質は決まらないため、契約内容と報告の質で比べるのが確実です。

部屋の中の水漏れも管理会社が直してくれますか?

原則として、管理会社の管理対象は敷地と共用部分です。専有部分の設備の修理は区分所有者の負担で手配するのが基本で、管理会社が有料サービスとして取り次ぐ場合もあります。上階からの漏水など原因が共用部分か専有部分か判断が必要なときは、まず管理会社に連絡し、状況の確認を依頼するとよいでしょう。

管理会社が提案した工事は、その会社に頼まないといけませんか?

その必要はありません。提案を受けることと発注先を決めることは別の判断です。令和7年12月改訂の標準管理委託契約書コメントでは、管理会社や関連会社が受注する場合も工事費用の内訳や積算根拠を説明することが望ましいとされ、理事会が求めれば相見積もりを取得するとされています。

すべての質問を見る

出典・参考資料

写真:Photo by Aalo Lens on Unsplash、Photo by Shearer on Unsplash

本ページは一般的な確認の視点を整理した編集部記事です。個別の建物・契約・法的判断の確認を代替しません。法令・規約・契約は最新の資料で確認してください。