総会・議決権の基本を知る
総会の案内が届いたら、どこを読み、どう意思を示せばよいのか。議決権を持つ人の範囲、2026年4月施行の区分所有法改正で変わった決議のしくみ、議案の読み方と事前質問のコツまで、住民の立場から整理します。
この記事の要点
- 01議決権を持つのは所有者。借りている人は意見を述べられる
- 022026年4月から、決議は原則として出席者の多数決に
- 03規約改正など特別決議は、出席者の4分の3以上が必要
- 04工事や値上げの議案は、否決時の影響まで読んで判断
この記事の目次

総会の案内が届いたら、最初に見る3か所
ポストに厚めの封筒が届き、表に「第○回通常総会のご案内」。忙しい時期だと、議決権行使書だけ書いて出すか、そのまま置いておくか、という人も少なくないでしょう。けれど総会は、管理費や修繕積立金の額、大規模修繕の実施、ルールの変更など、自分の住まいとお金にかかわることを決める唯一の場です。

国交省のマンション標準管理規約(令和7年10月改正)では、通常総会は毎年1回、新しい会計年度が始まってから2か月以内に開くとされています。案内は、原則として会議の2週間前までに、日時、場所(オンライン開催ならその方法)、目的と議案の要領を示して送ることになっています。緊急の場合に理事会の承認を得て期間を縮めることはできますが、1週間を下回ることはできません。改正区分所有法でも、招集通知から会日までの期間を規約で1週間より短くすることはできないとされました。
封筒を開けたら、まず見る3か所
- 日時と開催方法会場か、オンライン併用か。出席できるかどうかをすぐ判断します。
- 議案の一覧決算・予算、役員選任といった毎年の議案のほかに、工事、値上げ、規約改正などの「いつもと違う議案」があるかを探します。
- 提出期限と提出先議決権行使書や委任状、事前質問の締切日です。総会当日より数日前に設定されていることが多いので注意します。
議決権を持つのは誰か。賃貸・共有の場合は?
総会で議決権を持つのは、部屋の所有者である区分所有者(管理組合の組合員)です。住んでいるかどうかは関係なく、賃貸に出している所有者にも議決権があります。逆に、部屋を借りて住んでいる人には議決権がありません。
| 立場 | 議決権 | 総会へのかかわり方 |
|---|---|---|
| 住んでいる所有者 | あり | 出席、議決権行使書、委任状のいずれかで参加 |
| 貸している所有者 | あり | 同上。案内の送付先を組合に届け出ておく |
| 夫婦などの共有名義 | あわせて1つ | 議決権を使う人を1名決め、総会までに理事長に届け出る |
| 部屋を借りている人 | なし | 会議の目的に利害関係があれば、事前に理事長に通知して出席し、意見を述べられる |
議決権の割合は、規約の別表で決まっています。住戸ごとに1票とする例もあれば、専有面積の割合で決める例もあり、マンションによって違います。自分の議決権がいくつなのか、一度規約で確かめておくと、議案の可決に必要な数を読むときに役立ちます。
議案書や添付資料は、総会が終わったあとも理事長が保管し、組合員が理由を付けて書面で請求すれば閲覧できる扱いになっています(標準管理規約第49条の2)。手元の資料をなくしてしまっても、あとから確かめる方法はあります。
代理人を立てられる人は限られている
標準管理規約の第46条は、代理人になれる人を、組合員の配偶者(事実婚を含む)または一親等の親族、その住戸に同居する親族、他の組合員、国内管理人に限っています。「知り合いの不動産業者に任せる」といったことは、規約で認められていなければできません。自分のマンションの規約がこの範囲をどう定めているかも確認しておきましょう。
2026年4月の法改正で、決議の数え方が変わった
2025年5月に成立した改正区分所有法が、2026年4月1日に施行されました。総会(法律上は「集会」)の決め方にかかわる変更が含まれています。
主な変更点
- 出席者の多数決:建替えなど区分所有権の処分を伴うものを除き、決議は出席者の多数決によることになりました。議決権行使書や委任状で議決権を使った人も「出席者」に含まれます。規約の変更などの特別決議には、過半数の出席という定足数があります。
- 所在等不明区分所有者の除外:必要な調査を尽くしても所在が分からない区分所有者について、裁判所の認定を受ければ、すべての決議の母数から除外できる制度ができました。
- 国内管理人:海外に住む区分所有者が、国内に住む人を管理人に選び、総会の案内の受け取りや議決権の行使、管理費等の支払いを任せられる制度ができました。
- 招集通知の記載:すべての総会の招集通知で、議案の要領を示すことが必要になりました。
もっとも、標準管理規約はもともと「議決権総数の過半数の出席で会議が成立し、出席組合員の議決権の過半数で決める」という形をとっていたため、普通決議の運用が大きく変わらないマンションもあります。実務上の影響がはっきり出るのは、規約改正や共用部分の変更など、これまで全体の4分の3の賛成が必要だった特別決議です。自分の組合の規約が改正法に合わせて見直されたかどうかは、直近の総会の議案や議事録で確かめられます。
施行日をまたいだ総会の扱い
法務省の説明資料では、2026年3月31日までに招集の手続きを始めた総会は、会日が4月1日以降になっても改正前の手続きによるとされています。この秋以降の総会はおおむね改正後のルールで開かれますが、規約の条文がまだ古いままというマンションもあり得ます。議案書に規約改正の議案があれば、改正法への対応かどうかを確認してみてください。
普通決議と特別決議、可決に必要な賛成の数
議案によって、可決に必要な賛成の数が違います。改正法の施行に合わせて見直された標準管理規約(令和7年10月改正)の第47条をもとに整理すると、次のようになります。
| 決議の種類 | 主な議案 | 会議の成立 | 可決に必要な賛成 |
|---|---|---|---|
| 普通決議 | 決算・予算、役員選任、管理費等の額、形状や効用の著しい変更を伴わない大規模修繕 | 議決権総数の過半数を持つ組合員の出席 | 出席組合員の議決権の過半数 |
| 特別決議(4分の3) | 規約の制定・変更・廃止、共用部分の重大な変更 | 組合員総数の過半数かつ議決権総数の過半数の出席 | 出席組合員とその議決権の各4分の3以上 |
| 特別決議(3分の2) | 危険な瑕疵の除去、バリアフリー化のための共用部分の変更など | 同上 | 出席組合員とその議決権の各3分の2以上 |
| 建替え決議など | 建替え、一棟リノベーション、取壊しなど | ― | 組合員総数と議決権総数の各5分の4以上(耐震性不足などの場合は4分の3以上) |
1戸1議決権の60戸のマンションで、規約改正の議案に本人出席と書面・委任をあわせて40戸分の議決権が集まったとします。改正後の標準管理規約の考え方なら、会議は成立(過半数の31戸以上が出席)し、可決に必要なのは出席40戸の4分の3にあたる30戸分の賛成です。全体の4分の3を求めていた以前の考え方では、60戸の4分の3にあたる45戸分の賛成が必要でした。
外壁塗装や屋上防水のような定期的な大規模修繕は、通常は普通決議で足ります。ただし、エレベーターの新設や集会室の用途変更のように、共用部分の形や使い方を大きく変える工事は特別決議になり得ます。どちらに当たるかは議案書に書かれているはずなので、読むときに確認してください。なお、各マンションの規約がこの表と違う定めをしている場合は、規約が優先されます。
工事や値上げの議案は、ここを読んで賛否を決める
決算や役員選任のような毎年の議案は、前年と比べて大きな変化がなければ短時間で読めます。時間をかけたいのは、工事、値上げ、規約改正のような「今年だけの議案」です。
事前質問は、こう書くと伝わる
- 「第3号議案の見積比較表で、B社とA社の差額が最も大きい項目はどれですか。その理由を教えてください」
- 「工事費のうち、修繕積立金から支出する額と、不足分の手当ての方法を示してください」
- 「今回の規約改正は、どの条文をどう変えるのか、新旧対照表をいただけますか」
賛否を決めるときは、自分の家計への影響だけでなく、否決された場合に何が起きるかも考えます。工事を見送ればいつまでに再提案されるのか、値上げを否決すれば長期修繕計画のどこに穴が開くのか。議案書に書かれていなければ、それも質問の対象です。
出席・書面・委任、どれを選ぶか
国交省「令和5年度マンション総合調査」では、直近の通常総会に本人が出席した区分所有者の割合は平均24.6%で、委任状の提出割合は平均28.9%、議決権行使書の提出割合は平均35.6%でした。当日出られない人が多数派というのが実情です。議案ごとに自分の考えがあるなら議決権行使書、判断を信頼できる人に任せたいなら委任状、と使い分けるとよいでしょう。委任状を出すときは、誰に任せるのかを必ず書き込みます。オンラインでの参加を認めている総会なら、自宅や出張先から説明を聞いて意思表示できる場合もあります。参加方法は案内に書かれています。
総会が終わったあとにできること
総会が終わったら、決まった内容は議事録で確かめます。標準管理規約では、議長が議事録を作成し、組合員や利害関係人が書面で請求すれば閲覧できることになっています。マンションによっては議事録の要旨が全戸に配られたり、掲示されたりします。
自分が反対した議案が可決されても、決まったことには従うのが管理組合のルールです。納得できないときは、翌年の総会で改めて議案を出してもらうよう理事会に働きかける方法があります。標準管理規約の第44条では、組合員総数と議決権総数の各5分の1以上の同意を集めれば、臨時総会の招集を請求することもできます。
総会で発言するときのコツ
当日に質問や意見を述べるときは、最初に議案の番号と資料のページを示すと、議長も回答者も話を追いやすくなります。質問と意見は分けて、質問なら「何を知りたいのか」を一つずつ尋ねます。意見を述べる場合も、「反対です」だけでなく「一時金の額が分かるまでは判断できないので、今回は反対します」のように理由を添えると、議事録にも残り、次の議論の材料になります。個人や特定の会社を名指しで非難するのは避け、事実と資料にもとづいて話すのが、結果的にいちばん伝わる方法です。
総会を準備する理事会の側から見た段取りは、総会の進め方と準備の記事で解説しています。住民として参加する立場と、運営する立場の両方を知っておくと、議案の意図が読みやすくなります。
総会の前に確認したいこと
| 開催日時と方法 | 会場かオンライン併用か。出席できるか |
|---|---|
| 提出期限 | 議決権行使書・委任状・事前質問の締切日と提出先 |
| 自分の議決権 | 規約の別表で決まる議決権の数。共有なら行使者の届出 |
| 今年だけの議案 | 工事、値上げ、規約改正など例年と違う議案の有無 |
| 決議の種類 | 普通決議か特別決議か。必要な賛成の割合 |
| 判断材料 | 劣化診断、見積比較、新旧対照表などの資料がそろっているか |
| 否決時の影響 | 否決された場合の再提案時期や計画への影響 |
| 規約の改正状況 | 改正区分所有法に合わせた規約の見直しが済んでいるか |
議案書を読んで疑問が残ったら、提出期限の前に質問を送るのが基本です。当日に初めて質問すると、資料がなく答えられないこともあります。回答をもらったら、その内容も判断材料に加えて議決権を使ってください。
確認メモを開く・印刷する無料修繕工事の費用が気になる方へ
工事項目・数量・単価・諸経費を、無料で確認します。必要な施工と監理は守りながら、理事会で質問すべき点を整理します。
- 確認は無料
- 見積書を送るだけ
- 理事会の判断材料に
よくある質問
賃借人も所有者と同じように議決できますか?
できません。議決権を持つのは区分所有者です。ただし標準管理規約では、所有者の承諾を得て部屋を使っている人は、会議の目的に利害関係がある場合、あらかじめ理事長に通知したうえで総会に出席し、意見を述べられるとされています。ペットや駐車場のルール変更などが該当し得ます。
議決権行使書と委任状はどう違いますか?
議決権行使書は、議案ごとに自分で賛成・反対を記入して提出するものです。委任状は、代理人に議決権の行使を任せるもので、最終的な賛否は代理人が決めます。議案ごとに自分の考えがあるなら議決権行使書、信頼できる人に判断を任せたいなら委任状が向いています。
総会に出ないと、議案に反対したことになりますか?
2026年4月1日施行の改正区分所有法で、建替えなどを除く決議は出席者の多数決によることになり、欠席者は原則として分母から外れました。何もしないことが反対の意思表示として働く場面は少なくなっています。反対なら議決権行使書で反対と記入して提出してください。
夫婦共有名義の場合、2人とも議決権がありますか?
標準管理規約では、1つの住戸を複数人で共有している場合、あわせて1人の組合員とみなし、議決権を使う人を1名選んで総会開会までに理事長に届け出るとしています。誰が行使するかを家族で決め、届出を忘れないようにしてください。
案内が届かなかった場合はどうなりますか?
案内は、組合員が届け出た宛先に送られます。届出がないと部屋の所在地に送られ、マンションに住む組合員には掲示で代える扱いもあります。住所を移した、部屋を貸したといった場合は、早めに管理組合に宛先を届け出ておくことが大切です。
出典・参考資料
- 法務省|老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律について ↗
- 国土交通省|マンション標準管理規約(令和7年10月改正) ↗
- 国土交通省|令和5年度マンション総合調査 ↗
写真:Photo by QingYu on Unsplash、Photo by Brendy Photography on Unsplash
本ページは一般的な確認の視点を整理した編集部記事です。個別の建物・契約・法的判断の確認を代替しません。法令・規約・契約は最新の資料で確認してください。