修繕工事の発注で知っておきたい注意点
2026年9月、公正取引委員会は関東地区のマンション大規模修繕工事をめぐる受注調整に排除措置命令を出しました。住民のお金を必要な工事に使うために、公表された事実と国の資料から、発注で管理組合が確かめておきたい点を整理します。
この記事の要点
- 01公取委が2026年9月28日に排除措置命令・課徴金納付命令
- 02予算額や参加業者名は施工会社側に出さない
- 03コンサル・管理会社と施工会社の金銭関係を書面で確認
- 04疑問は記録を集め、公的な相談窓口に相談する
この記事の目次

2026年9月28日、公取委と国交省が公表したこと
公正取引委員会は2026年9月28日、関東地区(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県)のマンションの管理組合が、設計コンサル業務を特定の設計コンサル業者に委託したうえで発注する大規模修繕工事について、施工業者らに独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)違反があったとして、排除措置命令と課徴金納付命令を出しました。
対象は、設計コンサル業者2社それぞれが関わった工事で、違反事業者は一方が施工業者36社と設計コンサル業者1社の計37社、もう一方が施工業者19社と設計コンサル業者1社の計20社です。違反行為は遅くとも2021年(令和3年)9月27日以降、もう一方は同年11月16日以降とされています。事業者名や課徴金額は、公正取引委員会の公表資料で確認できます。
認定された行為の中身
公表資料によると、工事ごとに設計コンサル業者と「受注協力関係」を築いた施工業者を受注予定者とし、他の施工業者はその受注に協力するという合意がありました。受注予定者は設計コンサル業者と協議するなどして、見積り合わせに参加する各社が管理組合に出す見積価格を決め、他社はその価格を提示するか、参加しないようにしていました。設計コンサル業者は、業務の過程で知った「設計予算」(管理組合が決めた発注予定金額)などの情報を受注予定者側に伝え、受注予定者の意向を踏まえて業務を行っていたとされています。
公取委の概要資料は、工事を受注した施工業者が原則として契約価格の5%を目安とする金額を設計コンサル業者に支払っていたこと、対象となった工事の大部分が違反行為によって受注されていたことも示しています。
国土交通省の対応
国土交通省は同じ日に、管理組合の団体などに対して「マンション大規模修繕工事の発注等の相談窓口の周知等について」を通知しました。相談窓口の活用、マンション管理士や建築士などの外部専門家の活用、設計コンサルタントの中立性を確保したうえで適正な手続で工事の受注者を選ぶことを、管理組合に呼びかけています。
発注の注意点を、費用相場や工事の流れとあわせて確認したい場合は、大規模修繕工事とは?費用相場・周期・進め方の全体像も参考にしてください。
何が崩れたのか:中立のはずの助言者と、伏せるべき情報
設計監理方式は、調査・設計・施工会社選びの支援・工事監理を専門家に任せ、施工は別の会社に競争で発注する方式です。国土交通省の令和3年度実態調査では、発注方式の80.1%を占めています。この方式がうまく働く前提は、専門家が管理組合の側に立ち、施工会社同士の競争が本物であることです。今回の事案は、その前提が崩れると、見積り合わせが形だけになることを示しました。
公取委は命令とあわせて、施工業者から設計コンサル業者への「手数料等」についての考え方を公表し、業界団体に周知を申し入れました。その中で、特定の工事の発注前に受注時の手数料の支払を取り決めることや、受注に有利な情報を提供することは、施工業者間の自由な競争をゆがめるおそれがあるとしています。問題となる情報の例として挙げられているのは次のものです。
- 管理組合が設定した発注予定金額
- 管理組合が設定した発注先を選ぶ具体的な基準
- 見積り合わせに参加する施工業者の名前
- 他の施工業者の見積価格
裏を返せば、この4つは管理組合が自ら守るべき情報です。予算額を専門家と共有するのは当然ですが、その情報が施工会社側に渡らない運用になっているかを確認することが、今回の事案から得られる最も具体的な教訓です。
実は以前から指摘されていた。国交省が示してきた事例

設計コンサルタントの利益相反の問題は、今回が初めてではありません。国土交通省は2017年(平成29年)1月の通知で、管理組合の利益と相反する立場に立つ設計コンサルタントの存在を指摘し、実際にあった事例を紹介しています。
- 最も安い見積りのコンサルタントに依頼したところ、実際に調査・設計をしていたのは施工会社の社員だった。
- 設計会社が、候補5社のうち特定の1社にだけ少ない数量の工事内容を伝え、その会社の見積りが最も安くなるようにしていた。
- 格安のコンサルタント料で受託し、バックマージンを払う施工会社が受注できるよう工作して、割高な工事費や過剰な工事項目・仕様に誘導していた。
いずれも、コンサル料の安さだけで選ぶことの危うさを示しています。令和3年度実態調査では、設計コンサルタント業務の業務量のうち工事監理が47.9%を占めていました。調査・設計から監理まで、必要な人と時間をかけた場合の報酬として妥当かという目で見積りを見ることが大切です。
同じ調査で設計コンサルタントの選び方を見ると、複数社を比べる見積合わせ方式が53.3%だった一方、特定の1社に依頼する特命随意契約も、初めての依頼で5.8%、前回と同じ会社への依頼で10.5%ありました。前回と同じ会社に頼む場合でも、今回の業務範囲と報酬を改めて確認し、比較しなかった理由を記録しておくと安心です。
コンサルタントや管理会社を選ぶときに確認すること
専門家に頼らずに大規模修繕を進めるのは現実的ではありません。大切なのは、頼る相手の立ち位置を確かめ、それを書面に残すことです。
| 確認したいこと | 理事会での聞き方の例 |
|---|---|
| 施工会社との金銭関係 | 「施工会社から紹介料、手数料、協力金などを受け取る取引はありますか。ないことを書面で確認できますか」 |
| 資本・人的な関係 | 「見積りに参加する予定の会社と、資本関係や役員の兼任はありますか」 |
| 実際に作業する人 | 「調査・設計・監理を担当する技術者の氏名と資格、同規模の実績を教えてください」 |
| 業務の範囲と量 | 「監理は週に何回、何時間、どの工程で立ち会う想定ですか」 |
| 情報の管理 | 「予算額や参加会社名を、見積り期間中にどう管理しますか」 |
管理会社が工事にかかわる場合
管理会社が工事を受注する場合や、管理会社が管理組合の管理者(代表者)を兼ねる「管理業者管理者方式」の場合は、さらに注意が必要です。2026年4月1日施行の改正マンション管理適正化法施行規則などにより、管理業者が管理者として自社や関連会社との取引を行おうとするときは、総会決議に先立って区分所有者に重要な事実を説明することが義務付けられました。説明を受けたら、他社との比較の方法や第三者の確認をどう組み込むかを、あわせて確認してください。役割の違いは管理会社・施工会社・設計監理の違いで整理しています。
見積り合わせの運営で、管理組合ができること
談合を見抜くことは管理組合の仕事ではありませんし、見積書だけで見抜くこともできません。管理組合ができるのは、不正が入り込みにくい手続にしておくことです。国土交通省の「マンション改修マニュアル」(令和8年3月改訂)や公取委の資料をもとに、運営の工夫を並べます。
- 募集を開く推薦だけでなく公募サイトや業界紙で広く募集し、応募条件と締切を明示する。マニュアルは公正さや透明性の観点から公募が望ましいとしている。
- 条件をそろえる設計図・仕様書・数量書を全社に同じ内容で渡し、質問と回答は全社に共有する。
- 情報を伏せる予算額、参加会社名、選定基準の詳細を施工会社側に出さない。コンサルタントにもその運用を求める。
- 提出先を組合にする見積書は管理組合宛てに封をして提出してもらい、理事など複数人の立会いで開封する。
- 評価を記録する金額に大きな差がある場合は理由を各社に確認し、ヒアリングの内容と評価の理由を議事録に残す。
契約に「談合違約金特約」を入れる
国土交通省は2025年(令和7年)6月26日の事務連絡で、談合が認められた場合に受注者が違約金を支払う「談合違約金特約条項」を、マンションの修繕工事の請負契約に設定できることを周知しています。条項例では違約金を請負代金額の「○%」としており、国の直轄工事の契約書では10分の1とされています。訴訟や不払いのリスクもあるため、設定する場合は弁護士などに相談のうえ、個別の事案に応じて決めることが推奨されています。
見積りの比べ方は相見積もりの取り方、契約書の確認点は契約前に確認したいことで詳しく扱っています。
「おかしいかもしれない」と感じたときの動き方
見積りの経緯や金額に疑問を感じても、まずは落ち着いて事実を集めることから始めます。うわさや推測で特定の会社を名指しすると、管理組合が責任を問われるおそれもあります。
国土交通省が周知している相談窓口は次の2つです(いずれも平日の受付、祝日・年末年始を除く)。
| 窓口 | 主な内容 | 電話・受付時間 |
|---|---|---|
| (公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター「住まいるダイヤル」 | マンション管理士・建築士などによる助言。見積費用の「見積チェックサービス」(無料) | 03-3556-5147/月〜金 10:00〜17:00 |
| (公財)マンション管理センター | 建物・設備の維持管理の相談 | 03-3222-1519/月〜金 9:30〜17:00 |
地方公共団体によっては、専門家の派遣制度や相談窓口を設けているところもあります。独占禁止法違反の疑いに関する情報は、公正取引委員会も受け付けています。今回の命令の対象になった工事を発注した管理組合には、命令を受けた事業者から措置の内容が通知されることになっています。
検討中・工事中の組合は、住民の不安にどう応えるか
報道を見た住民から「うちの工事は大丈夫なのか」と聞かれる理事も多いはずです。不安に対して「問題ありません」とだけ答えると、かえって不信を招きます。確認した事実と、まだ確認できていないことを分けて伝えるのが基本です。
理事会で最初に確認すること
- 自分たちの工事の設計コンサル業者・施工会社が、公表資料の事業者に当たるか
- 専門家や施工会社を選んだ経緯と、その記録が残っているか
- 見積り合わせで、予算額や参加会社名がどう扱われていたか
- 契約書に談合があった場合の条項があるか
確認の結果は、掲示や臨時の説明会で共有します。その際は「公表資料で確認したところ、当マンションの工事の関係事業者は含まれていませんでした」「選定の経緯は議事録のとおりです」のように、根拠とあわせて伝えます。まだ確認中の点は、いつまでに何を確認するかを示しておくと、住民も待つことができます。
これから検討を始める組合にとっては、今回の事案は手続を見直すよい機会です。予算額の管理、公募の活用、評価の記録といった工夫は、特別な費用をかけずに取り入れられます。
発注の手続で確認したいこと
| 専門家の選定 | 複数の候補を比べ、選定理由を記録したか |
|---|---|
| 金銭関係 | コンサル・管理会社が施工会社から報酬を受けないことを書面で確認 |
| 資本・人的関係 | 見積参加会社との資本関係、役員兼任の有無 |
| 募集方法 | 公募を含めたか、応募条件と締切は明示したか |
| 見積条件 | 設計図・仕様書・数量書を全社同一で渡したか |
| 情報管理 | 予算額・参加会社名・他社の見積価格を伏せたか |
| 提出・開封 | 組合宛ての提出、複数人での開封 |
| 契約 | 談合違約金特約の検討、弁護士への相談 |
| 記録 | 辞退の理由、評価の理由、質疑応答を残したか |
全項目を完璧にそろえる必要はありません。できなかった項目がある場合は、その理由と代わりに取った対応を議事録に残してください。後から住民に説明するときに、判断の過程を示す材料になります。
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よくある質問
見積書で談合を見抜けますか?
見積書だけで談合の有無を判断することはできません。金額が近い、辞退が多いといった事情にも、別の理由がある場合があります。管理組合としては、経緯の記録を集め、公的な相談窓口や専門家に相談するのが適切です。独占禁止法違反の疑いに関する情報は公正取引委員会も受け付けています。
今回の命令の対象になった工事かどうかは、どう確かめればよいですか?
公正取引委員会の公表資料に、違反行為の対象となる工事の範囲と事業者名が示されています。命令では、対象工事を発注した管理組合に対し、命令を受けた事業者が措置の内容を通知することになっています。判断に迷う場合は、国交省が周知する相談窓口や弁護士に相談してください。
設計監理方式はやめたほうがよいのですか?
そうとは限りません。国土交通省のマニュアルは、設計と施工を分ける設計監理方式を、工事内容や費用の透明性の点で望ましい方式と位置づけています。大切なのは、コンサルタントの中立性を確かめ、見積り合わせの情報管理を管理組合自身も確認することです。
コンサルタント料が安い会社を選ぶのは危険ですか?
安いこと自体が問題なのではありません。ただ、国土交通省は過去の通知で、格安の料金で受託して施工会社からのバックマージンを得る事例を紹介しています。業務の範囲と担当者、監理の頻度を確認し、その内容に見合う報酬かどうかで比べてください。
談合違約金特約は必ず入れるべきですか?
義務ではありません。国土交通省は、談合があった場合に受注者が違約金を支払う条項を設定できることを周知していますが、訴訟や不払いのリスクもあるため、弁護士などに相談のうえ個別に判断することを推奨しています。見積依頼の段階で条項を示しておく方法もあります。
出典・参考資料
- 公正取引委員会|関東地区所在のマンションの管理組合が設計コンサル業者に委託して発注する大規模修繕工事の施工業者らに対する排除措置命令及び課徴金納付命令等について(令和8年9月28日) ↗
- 公正取引委員会|大規模修繕工事の施工業者から設計コンサル業者に対して支払う手数料等について(令和8年9月28日・別添3) ↗
- 国土交通省|マンション大規模修繕工事の発注等に関する相談窓口の周知等について(令和8年9月28日) ↗
- 国土交通省|マンション大規模修繕工事の発注等の相談窓口の周知等について(通知・令和8年9月28日) ↗
- 国土交通省|設計コンサルタントを活用したマンション大規模修繕工事の発注等の相談窓口の周知について(平成29年1月27日) ↗
- 国土交通省|マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部改正(令和8年4月1日施行) ↗
写真:Photo by Terrance Raper on Unsplash、Photo by Yong Lee on Unsplash
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