総会の進め方と準備

2026年4月の改正区分所有法の施行で、総会の決議要件と招集のルールが変わりました。運営する理事会の側から、定足数と賛成数の計算、8週間前からの準備、議決権行使書と委任状の扱い、当日の進行までを整理します。

まず押さえたいこと:議案ごとに定足数と必要な賛成数を事前に計算

この記事の要点

  1. 012026年4月以降、修繕などの決議は出席者の多数決に
  2. 02規約変更などの特別決議には過半数の定足数がある
  3. 03招集通知は全議案に「議案の要領」、1週間以上前
  4. 04書面・代理人で議決権を行使した人も「出席」に数える
この記事の目次
木の壁に囲まれた集会室に並ぶ空席の椅子

2026年4月から、総会のルールはここが変わった

2025年5月に成立した改正区分所有法(令和7年法律第47号)のうち、集会(総会)に関する規定は2026年4月1日に施行されました。法務省民事局の説明資料(令和8年4月)によると、ポイントは大きく3つです。

  • 出席者の多数決建替えなど区分所有権の処分を伴う決議を除き、決議は「集会に出席した区分所有者」の多数決で行う。議決権行使書や委任状で議決権を行使した人も出席者に含む。規約変更などの特別決議には、区分所有者と議決権の各過半数の出席という定足数がある。
  • 所在等不明区分所有者の除外必要な調査を尽くしても所在が分からない区分所有者を、裁判所の決定を得て全ての決議の母数から除外できる制度ができた。
  • 招集通知すべての議案について、通知に会議の目的と「議案の要領」を示す必要がある。通知から会日までの期間は、規約で1週間より短くできない。
総会の決議要件の改正前後の比較表。普通決議は全区分所有者の過半数から出席者の過半数へ、特別決議は全体の4分の3から定足数過半数のうえ出席者の4分の3へ、瑕疵除去やバリアフリーの共用部分変更は出席者の3分の2へ、建替えは4分の5のまま所在等不明者を除外し耐震不足等は4分の3へ
決議要件の比較。出典:法務省民事局「区分所有法・被災区分所有法の改正について」(令和8年4月)をもとに作成

共用部分の変更は原則として出席者の4分の3ですが、設置・保存の瑕疵(外壁の剝落のおそれなど)の除去やバリアフリー化のために必要な場合は3分の2に引き下げられました。法務省の資料では、倒壊等のおそれのある立体駐車場を取り壊して平置きにする例、階段しかない5階建てにエレベーターを設置する例が挙げられています。

注意どちらのルールが適用されるかは、総会の開催日ではなく招集手続を始めた日で判断します。2026年3月31日までに招集手続を始めた総会は改正前の規律、4月1日以降に始めた総会は改正後の規律によります。また、改正法に抵触する規約の定めは、2026年4月1日以降効力を失います。

国土交通省は2025年10月に標準管理規約を改正し、こうした法改正に合わせた条文例を示しました。自分のマンションの規約が改正済みかどうかは、最初に確認しておきたい点です。

管理会社にはこう聞く

  • 「うちの規約は、2025年10月の標準管理規約の改正を踏まえて見直し済みですか。未改正なら、改正法に抵触して効力を失う条文はどれですか」
  • 「次の総会の各議案は、普通決議・特別決議・3分の2決議のどれに当たりますか」
  • 「規約の改正を提案する場合、改正案と新旧対照表をいつまでに用意できますか」

議案ごとに「定足数」と「必要な賛成数」を先に計算する

当日になって「この議案は何票あれば可決なのか」で慌てないよう、議案書を確定する段階で計算しておきます。令和7年改正の標準管理規約47条は、次のように定めています。

決議の種類定足数可決に必要な賛成
普通決議(予算・決算、役員選任、修繕など)議決権総数の過半数を有する組合員の出席出席組合員の議決権の過半数
特別決議(規約変更、共用部分の著しい変更など)組合員総数の過半数かつ議決権総数の過半数の出席出席組合員とその議決権の各4分の3以上
瑕疵の除去・バリアフリーのための共用部分の変更特別決議と同じ出席組合員とその議決権の各3分の2以上

書面、電磁的方法(規約で定めた場合)、代理人で議決権を行使した組合員は、出席した組合員の数と議決権の数に算入します(47条7項)。なお、普通決議の定足数は、改正前の標準管理規約の「半数以上」から「過半数」に見直されました。「過半数」は半数ちょうどを含まない点に注意が必要です。

議決権の割合は、1戸1議決権のほか、専有部分の床面積に応じて定めているマンションもあります。その場合は「人数」と「議決権数」を別々に数える必要があるため、管理会社に集計表の形式を事前に確認しておきます。

88.5%委任状・議決権行使書を含む総会出席割合の平均(令和5年度マンション総合調査)
24.6%本人が出席した割合の平均(同)

国土交通省「令和5年度マンション総合調査」では、直近の通常総会の出席割合(委任状・議決権行使書を含む)の平均は88.5%でしたが、本人出席に限ると24.6%でした。委任状の提出割合の平均は28.9%、議決権行使書は35.6%です。多くの組合員は、書面を通じて総会に参加していることが分かります。

8週間前から逆算する準備

標準管理規約は、総会の招集通知を会日の2週間前までに発することとしています(43条1項。マンション再生等の決議は2か月前)。通知には、会議の日時、場所(WEB会議システム等を使う場合はその開催方法)、目的、議案の要領を示します。瑕疵の除去やバリアフリー化を理由に3分の2で決議しようとする場合は、その旨と理由も通知しなければなりません(43条4項)。

通常総会までの準備の流れ。8週前に議題の洗い出しと会場確保、6週前に決算・監査と議案書の素案、4週前に理事会で議案確定、2週間前に招集通知を発送、当日は定足数確認と質疑・採決、事後に議事録と署名・結果の周知
通常総会までの準備の一例。規約で定める通知期間に合わせて調整する
  1. 8週前:議題と会場議題の候補を出し、会場とWEB併用の有無を決める。会場の定員と、受付に必要な人数も確認。
  2. 6週前:議案書の素案決算の監査と並行して、各議案の説明文と参考資料をそろえる。
  3. 4週前:理事会で確定議案ごとの決議の種類(普通・特別・3分の2)と必要な賛成数を確認し、議案書を確定する。
  4. 2週間前まで:通知の発送届出のあった宛先に送付し、居住している組合員などには掲示で代えられる定めもある(43条2項・3項)。
  5. 1週間前:提出状況の確認議決権行使書・委任状の回収状況を見て、定足数に届きそうかを確認し、必要なら再度案内する。

標準管理規約では、緊急を要する場合に理事会の承認を得て通知期間を短縮できますが、2026年4月以降は1週間を下回ることはできません(43条8項)。「総会の直前に議案を差し替える」ことは、原則としてできないと考えておきましょう。総会では、あらかじめ通知した事項についてのみ決議できます(47条12項)。

議決権行使書と委任状、運営側が決めておくこと

議決権行使書は、組合員が議案ごとに自分で賛否を示す書面です。委任状は、代理人に議決権の行使を任せる書面です。組合員の意思が直接表れるのは議決権行使書のほうなので、案内では議決権行使書での提出を基本とし、委任状は「当日の議論を踏まえて判断を任せたい人向け」と説明する管理組合もあります。

確認すること運営側で決めておきたい内容
代理人の範囲標準管理規約の例では、配偶者・一親等の親族、同居する親族、他の組合員、国内管理人(46条5項)
受任者欄が空欄の委任状誰に委任したものとして扱うか、案内文に明記しているか
提出期限集計の締め切り日時と、当日持参の扱い
電磁的方法規約に定めがあれば、電子メールやウェブでの行使も可能(46条8項)
二重提出行使書と委任状の両方が出た場合、本人が当日出席した場合の扱い

組合員向けの説明は総会・議決権の基本を知るにまとめています。運営側では、案内文と集計のルールが食い違わないよう、同じ担当者が両方を確認すると安全です。

注意2026年4月以降は出席者の多数決になったため、欠席した人の議決権は賛否のどちらにも数えられません。書面を出さない組合員が増えると、少ない人数で結論が決まることになります。行使書の提出を丁寧に呼びかけることは、決議の正当性を支える作業でもあります。

当日の進行:議長・受付・集計の役割分担

標準管理規約では、総会の議長は理事長が務めます(42条5項)。議長が進行に集中できるよう、受付、集計、記録の担当を別の理事や管理会社の担当者に割り振っておきます。

縁側に並んで座る年配の人たち
総会は、住民が顔を合わせて意見を交わせる数少ない機会でもある
  1. 開会と定足数の報告本人出席、議決権行使書、委任状の数を報告し、総会が成立していることを確認する。
  2. 議長選出・議事録署名人の指名標準管理規約では、議事録には議長と議長の指名する出席組合員2名が署名する(49条)。
  3. 議案ごとに説明・質疑・採決説明は要点を3分程度に。質疑は挙手順に受け、回答できない点は「後日書面で回答」と明言する。
  4. 採決結果の読み上げ賛成・反対・棄権の数と、可決・否決を議案ごとに宣言する。

WEB会議システムを併用する場合について、標準管理規約のコメントは、WEB会議システム等を用いない場合と同様に、組合員からの質疑への応答などに適切に対応する必要があるとしています。音声が途切れた場合の扱いや、WEB参加者の採決の方法(チャットで賛否を送るのか、画面上で挙手するのか)は、案内の段階で示しておきます。

質疑で使える言い回し

  • 「ご質問は、議案の内容に関するものから先に伺います」
  • 「その点は本日お答えできる資料がありません。○月○日までに書面でお知らせします」
  • 「修正のご提案は、通知した議案の範囲を超えるかどうかを確認したうえで扱います」

終わった後の1か月で、決議を「動く形」にする

総会が終わったら、議事録の作成と署名、決議結果の周知、可決された事項の実行準備を進めます。標準管理規約では、議事録は議長が作成し、議事の経過の要領とその結果を記載して、理事長が保管し、保管場所を掲示することになっています(49条)。議案書と付随資料も理事長が保管し、請求があれば閲覧させます(49条の2)。

  1. 1週間以内:結果の速報可決・否決の結果だけを先に掲示する。欠席した組合員が結果を知る最初の手段になる。
  2. 2〜3週間:議事録の作成と署名議事録案を議長と署名人に回し、確認のうえ署名をもらう。
  3. 1か月以内:実行と引き継ぎ可決された工事や契約の発注準備を始め、新役員の最初の理事会で担当と期限を決める。

否決された議案や、質疑で「持ち帰り」になった点も、次の理事会の議題として必ず引き継ぎます。否決の理由が費用なのか説明不足なのかを整理しておけば、翌年に同じ議案を出すときの材料になります。

議事録の書き方は議案・議事録の基本、住民の意見が割れた議案への向き合い方は住民の意見を、どうまとめる?で扱っています。改正法や規約の適用に不安がある場合は、マンション管理士や弁護士に早めに相談してください。

総会の準備で確認したいこと

適用ルール招集手続の開始日と、規約が改正法に合っているか
決議の種類議案ごとに普通・特別・3分の2のどれか
賛成数定足数と可決に必要な賛成数の事前計算
招集通知日時・場所(開催方法)・目的・議案の要領
通知期間規約の期間(標準は2週間前)と発送日
書面行使議決権行使書・委任状の様式と提出期限
当日体制議長・受付・集計・記録の担当
WEB併用質疑と採決の方法、通信トラブル時の扱い
事後議事録の署名人、保管場所の掲示、結果の周知

とくに「決議の種類」と「賛成数」は、議案書を確定する理事会の議事録に書いておくと、当日の議長も迷わずに済みます。

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よくある質問

決議に必要な人数は何人ですか?

議案の種類、組合員数と議決権の数、当日の出席(書面・代理を含む)によって変わるため、一律の数字はありません。2026年4月以降は出席者を母数に計算するのが原則です。標準管理規約に沿えば、普通決議は出席組合員の議決権の過半数、規約変更は定足数を満たしたうえで出席組合員と議決権の各4分の3以上です。自分の規約と議案で確認してください。

規約をまだ改正していません。総会はどのルールで開けばいいですか?

2026年4月1日以降に招集手続を始めた総会には改正区分所有法が適用され、法律に抵触する規約の定めは効力を失います。たとえば規約で通知期間を5日まで短縮できるとしていても、1週間以上の期間が必要です。規約の改正も総会で行うため、手続きの組み立ては法務省や国土交通省の資料を参照し、専門家に相談すると確実です。

連絡がとれない区分所有者がいて、決議が成立しにくいのですが。

改正法では、必要な調査を尽くしても所在が分からない区分所有者について、裁判所の決定を得て決議の母数から除外する制度ができました。標準管理規約では、所在等の探索や裁判所への請求を理事会の決議事項としています。ただし調査の範囲や手続きには専門的な判断が必要なため、弁護士などに相談しながら進めてください。

オンラインだけで総会を開くことはできますか?

標準管理規約は、WEB会議システム等を用いて開催する会議も総会に含める形で定めており、招集通知には開催方法を示すことになっています。ただし、インターネットを使えない組合員が参加できるよう配慮が必要です。会場とオンラインの併用から始め、議決権行使書の提出を丁寧に案内するのが現実的でしょう。

総会の当日に、議案の内容を修正して決議できますか?

総会では、あらかじめ通知した事項についてのみ決議できるのが原則です。軽微な修正が通知した議案の要領の範囲内に収まるかどうかは、ケースごとの判断になります。範囲を超える修正は、改めて招集手続をとる必要が出てくる可能性があるため、判断に迷う場合は無理に決議せず、専門家に確認のうえ次の総会にかけることも検討してください。

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出典・参考資料

写真:Photo by Adolfo Félix on Unsplash、Photo by PJH on Unsplash

本ページは一般的な確認の視点を整理した編集部記事です。個別の建物・契約・法的判断の確認を代替しません。法令・規約・契約は最新の資料で確認してください。